同窓会規約
第1章 総 則
(名称及び目的)
第1条
本会は、日本大学三島高等学校(以下「母校」という。(同窓会以下「本会」という)と称し、母校同窓会員以下「会員」という。
会員相互の親睦及び交流を図ると共に、母校の発展興隆に寄与することを目的とする。
(事務所)
第2条
本会の事務所は、母校内に置く。
(事業)
第3条
本会は、次に掲げる事業を行う。
- (1)会員相互の親睦及び交流のための各種行事の企画と実施に関すること。
- (2)母校の発展と興隆に関する各種事業等への参加及び協力に関すること。
- (3)その他、本会の目的達成のために必要な事業等に関すること。
(会員等)
第4条
本会の会員は、母校の卒業生をもって正会員とし、母校教職員及び元教職員をもって特別会員とする。
2 本会からの退会を希望する会員は、会長に退会届を提出するものとする。
3 会員として本会の名誉等を毀損する犯罪的な言動があったときは、本部役員会の議を経て、総会において除名できるものとする。またこの条文に準ずる行為があった場合はこれとは別に同窓会役員職務規程の第4条5項に定める。
第2章 機 関
第5条
本会は、事業遂行のために下記の機関を置く。
- (1)総会
- (2)本部役員会
- (3)支部会
- (4)事務局
(総会)
第6条
総会は、本会運営の最高決定機関である。総会の議事は、出席会員の過半数をもってこれを決する。
2 総会は、定期総会と臨時総会とする。
3 総会は、会長が招集する。
4 総会の議長は、本部役員会が推薦し、総会での承認を得るものとする。
5 定期総会は、原則として毎年6月までに開催するものとする。
6 定期総会は、次に掲げる各号を議するものとする。
- (1)役員の任免
- (2)規約の改廃
- (3)事業報告及び決算報告
- (4)事業計画案及び予算案
7 臨時総会は役員会が必要と認めたときに開催するものとする。
(本部役員会)
第7条
本部役員会は、目的達成の為運営等について協議し、事業等の実施主体となる会とする。
(支部会)
第8条
本会は、各地区に支部会を設け、本会の目的達成の推進を図る。
2 支部の運営については、本規約に準じて細則は、各支部によるものとする。
3 本会は、各地区50名以上の会員をもって、支部を設置申請することができるものとする。
4 支部の設置は、会長にその旨を申請し、本部役員会の議を経て、総会の承認を得なければならない。
(事務局)
第9条
本会役員会からの指示実務を行い、本会運営を円滑にできるように努める。
2 事務等の処理にあたっては、会長の了解を得なければならない。
第3章 役 員
(役員の構成)
第10条
本会は、次のとおり役員を置く。
会長1名、副会長3名以内、会計1名、監査2名、常任理事10名、理事若干名、事務局長1名。
2 本部役員とは、第10条1項とおりとする。
(役員の選任)
第11条
役員の選任は、それぞれ次に定めるところによる。
- (1)会長は、本部役員会の議を経て選任する。
- (2)副会長、会計は役員及び役員経験者の中から、会長が指名する。
- (3)理事は、会長が本部役員会の議を経て選任する。
- (4)監査は、会員の中から本部役員会の推薦により、総会に諮り任命する。
- (5)会長ほか本部役員が震災、災害、事故事件等また職務不履行にて不在の場合は顧問、相談役、支部長、本部役員経験者で創生構築委員会を設けて次期会長を選任できるものとする。
- (6)常任理事は各支部長が兼務することから任期は各支部規約を遵守する。
- (7)同期会幹事は、各卒業期の母校推薦の代表者をもって充てるものとする。
(役員の職務)
第12条
役員の職務は、その適用細則として別に同窓会役員職務規程に定める。
(役員の任期等)
第13条
会長、副会長、会計、事務局長及び理事並びに監査の任期は、1期2年とし、任期の計算は、会計年度と同じとする。再任は妨げないとする。但し会長は2期4年を限度として退任とする。
2 他の役員の任期の細則は、別に同窓会役員職務規程に定める。
(役員の解任等)
第14条
役員の解任は、その適用細則を別に同窓会役員職務規程に定める。
第4章 会 議
(会議)
第15条
本会は、円滑に事業遂行が図れるよう、各号の会議を設ける。
- (1)総会
- (2)本部役員会
- (3)支部総会
2 会議の細則については、別に同窓会会議規程に定める。
第5章 会 計
(会計)
第16条
本会の会計の経費は、卒業年次に納付する会費のほか、寄付及びその他の収入をもって充てる。
2 本会は、基金又は積立金を設けることができるものとする。ただし、この場合、会長は、本部役員会の議を経て、総会において承認を得なければならない。
3 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第6章 顧問等
(顧問及び相談役)
第17条
本会に顧問、相談役をおくことができ、本会運営上の諮問に応える。
2 顧問、相談役の細則は、諮問以外を別に同窓会役員職務規程(顧問等)に定める。
第7章 表彰等
(表彰等)
第18条
本会及び母校に貢献したものは、本部役員会の議を経て、表彰できるものとする。
2 表彰等の細則は、別に同窓会表彰規程に定める。
第8章 個人情報
(個人情報の管理等)
第19条
本会は、本会の管理及び運営等に資するため、母校及び会員等から取得した会員の個人情報につき、関係法令を遵守し、適切に管理、運用するものとする。
第9章 補 則
(委任)
第20条
この規約に実施及び運用等に関し必要な事項は、別に役員交通費規程、慶弔費規程を設けて定める。
(規程)
第21条
規程とは規約施行、運営に関する要綱細則として規約に準じます。規程の情報が詳細多岐わたり会員以外への情報内容漏洩を防止することで設ける。
附 則
(規約改正)
1 規約改正は本部役員会の議を経て総会承認とするが第11条(5)項での委員会は本部役員会に準じて規約改正の議ができるものとする。
(施行期日)
2 この規約は、令和6年6月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規約施行の際、第10条に定める役員である者の任期は、第13条1項2項による
この規約は、令和6年6月1日から施行し、改正後の規定は、令和6年4月1日から適用する。
- 制度施行 昭和36年3月11日
- 改正施行 昭和47年4月1日
- 改正施行 昭和53年4月30日
- 改正施行 平成11年10月23日
- 改正施行 平成14年10月19日
- 改正施行 平成17年10月21日
- 改正施行 平成18年10月20日
- 改正施行 平成25年6月14日
- 改正施行 平成26年6月20日
- 改正施行 平成27年6月5日
- 改正施行 平成28年6月10日
- 改正施行 平成29年6月25日
- 改正施行 令和6年6月1日